東真海事事務所 海事関係の行政手続をサポートいたします。
事業案内
船舶登記
総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、登記及び、登録をし、船舶国籍証書を受有することを要し、法令に別段の規定がある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受有しなければ、船舶に国旗を掲揚し又はこれを航行させることができません。
総トン数20トン以上の日本船舶(我が国の国籍を有する船舶)は商法及び船舶法の規定に従って、船籍港(船舶の運航の拠点となる港で、「福岡市」のような市町村の名称により定められる)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に船舶の登記を行われなければなりません。
船舶登録
日本船舶は、法務局に登録した後、船舶法の規定に従って、船籍港を管轄する管海官庁(運輸局等)に船舶国籍証書(その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書)の交付を受けなければなりません。
小型船舶
総トン数20トン未満の船舶は、日本小型船舶検査機構(JCI)の行う登録を受け、船舶番号を船体に表示しなけれは、航行させることができません。
相続・事業承継・M&A
M&AとはMergers(合併)and Acquisitions(買収)の略称です。会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む事業の引き継ぎをいいます。
事業承継は、親族内承継、従業員承継、第三者承継(М&A)に大別され、親族内、社内に後継者がいない場合は、社外への引き継ぎとして、M&Aを検討することが多いと言われております。
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