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船舶登録

船舶国籍証書の交付

①日本船舶の所有者は、当該船舶について、まず登記をした後、船籍港を管轄する管海官庁(運輸局等)に備えた船舶原簿に登録をしなければなりません。この登録がされたときは、管海官庁は船籍国籍証書の交付をしなけれはなりません。

②検認とは、管海官庁が船舶国籍証書と船舶原簿に記載されている事項について検査し、実質関係が一致しているか否か確認することをいいます。

鋼製船舶(総トン数100トン以上)4年

鋼製船舶(総トン数100トン未満)2年

木製船舶             1年

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