東真海事事務所 海事関係の行政手続をサポートいたします。
所有権保存登記
船舶の新造、売買など⇒総トン数の測度申請⇒船舶件名書謄本の交付、総トン数計算書謄本の交付(運輸局等)⇒所有権保存登記(法務局)⇒船舶国籍証書交付(運輸局等)
所有権保存登記は、まず、船籍港を管轄する管海官庁にて総トン数の測度をけ、船舶件名書の交付をうけなければなりません。その後法務局にて所有権保存登記を行い、管海官庁にて船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。
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