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所有権保存

所有権保存登記 

船舶の新造、売買など総トン数の測度申請船舶件名書謄本の交付、総トン数計算書謄本の交付(運輸局等)所有権保存登記(法務局)船舶国籍証書交付(運輸局等)

所有権保存登記は、まず、船籍港を管轄する管海官庁にて総トン数の測度をけ、船舶件名書の交付をうけなければなりません。その後法務局にて所有権保存登記を行い、管海官庁にて船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。

 

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