東真海事事務所 海事関係の行政手続をサポートいたします。
所有権移転登記
相続、売買など⇒所有権移転登記(法務局)⇒船舶国籍証書の書換(運輸局等)
船舶の所有権の移転登記は、既登記の船舶について、相続、売買、その他の原因により、所有権が移転した場合、登記をし、かつ、所有権が移転した日から、2週間以内に船舶国籍証書の書換をしなければなりません。
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