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所有権移転

所有権移転登記

相続、売買など所有権移転登記(法務局)船舶国籍証書の書換(運輸局等)

船舶の所有権の移転登記は、既登記の船舶について、相続、売買、その他の原因により、所有権が移転した場合、登記をし、かつ、所有権が移転した日から、2週間以内に船舶国籍証書の書換をしなければなりません。

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