東真海事事務所 

大型船舶登記・登録

大型船舶登記・登録

(総トン数20トン以上)

 

1,登録:船舶国籍証書交付

・国籍の証明:日本の公法が適用れれる船舶であることを示します。

・航行権の公証: 日本の国旗を揚げて航行するために必須の書類です。

・船位の特定: 総トン数、船名、船舶番号、船籍港などが記載されており、その船舶が何かであることを証明します。

 

2,交付までの流れ

船舶測度→船舶登記→船舶登録→証書の交付→検認

 

 

3,船舶登記

・所有権保存登記:初めてされる登記、船舶の船籍港を定めて、海管官庁に測度申請を行い船舶件名書を添付し保存登記をします。

・所有権移転登記: 既登記の船舶に売買、相続、その他の原因により所有権が移転した場合です。

・抵当権設定登記:船舶の製造、購入ための資金調達のためです。

・賃借権設定登記

 

4,船舶国籍証書検認

.船舶国籍と船舶原簿の内容が一致しているかの確認。