東真海事事務所

大型船舶登記・登録
(総トン数20トン以上)
1,登録:船舶国籍証書交付
・国籍の証明:日本の公法が適用れれる船舶であることを示します。
・航行権の公証: 日本の国旗を揚げて航行するために必須の書類です。
・船位の特定: 総トン数、船名、船舶番号、船籍港などが記載されており、その船舶が何かであることを証明します。
2,交付までの流れ
船舶測度→船舶登記→船舶登録→証書の交付→検認
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3,船舶登記
・所有権保存登記:初めてされる登記、船舶の船籍港を定めて、海管官庁に測度申請を行い船舶件名書を添付し保存登記をします。
・所有権移転登記: 既登記の船舶に売買、相続、その他の原因により所有権が移転した場合です。
・抵当権設定登記:船舶の製造、購入ための資金調達のためです。
・賃借権設定登記
4,船舶国籍証書検認
.船舶国籍と船舶原簿の内容が一致しているかの確認。